前回の記事で公害防止管理者について書きましたとおり、
資格取得の方法は国家試験を受ける・講習を受けるの2通り。
本記事では講習で公害防止管理者に合格する方法を書きます。
資格認定講習とは?
技術資格又は学歴及び実務経験資格を有する人が、
書類審査を経て規定の講習を受講し、
かつ、
修了試験に合格した場合、国家試験に合格した場合と同等の資格を得られるものです。
オンライン講習と対面講習の2パターンがあります。
対面講習の会場は東京都、大阪市、高松市から選べます。
が、対面講習において受講適格者が最少催行人数を下回る場合には、講習は実施されないので結果が届くまで予定が立てれないです…オンラインで申し込んだほうが何かと都合が良さそうですね。
条件がいろいろとあり、厳しめです。
条件の詳細を1つずつ見ていきます。
受講に必要な資格は?
①技術資格 ②学歴&実務経験資格の2パターン。
①技術資格
受ける区分ごとに、必要資格が異なりますがすべて書き並べるととても長く、読みにくいのでページの最後に記載します。
結構細かく決まっているので、ミスなく申し込む必要がありますね
②学歴資格学歴&実務経験資格
・各第1種…学歴及び実務経験では受験不可。
・水質第2種・第4種の場合…
学歴 | 実務 | 経験年数 | |
1 | 大卒 | 汚水等排出施 設又は 汚水等を処理 するための施 設の維持及び 管理 | 3年 |
2 | 短大など | ↑ | 5年 |
3 | 高校など | ↑ | 7年 |
4 | 上記以外 | ↑ | 10年 |
・水質第3種の場合
学歴 | 実務 | 経験年数 | |
1 | 大卒 | 汚水等排出施 設又は 汚水等を処理 するための施 設の維持及び 管理 | 5年 |
2 | 短大など | ↑ | 7年 |
3 | 高校など | ↑ | 9年 |
4 | 上記以外 | ↑ | 12年 |
そのほか大気、騒音・振動などの場合はHPをご参照ください。
申し込みに必要な書類の中には、社員または役職印が必要なので早めの準備が必要!!
会社から受けるように指示があるなら、書類準備してもらって楽そう!
自分で希望して証明書書いてもらうのは面倒だなあ…
書類審査なるものがあります…
面倒な手続きをしたからと言って全員受けれるわけではありません。
審査があります…
希望者が多かったり、審査に落ちると受けれないのか…
対面講習において受講適格者が講習の予定人員を超える場合は、以下のような基準で受講の優先順
位を決められます
①:未選任工場(注1)の勤務者を最優先します。
②:次に特定工場(注2)の勤務者を優先します。
③:それでも適格者が定員を超えるときは、当協会で優先順位を決めさせていいただきます。
注1 未選任工場:特定工場であって、未だ公害防止管理者の選任がなされていない工場。
注2 特定工場:公害防止管理者の選任は法で義務づけられています。ばい煙発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設、振動発生施設、特定粉じん発生施設、一般粉じん発生施設又はダイオキシン類発生施設のいずれかを設置する工場であって、製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属する工場です。
どうしても受けたいからと言って書類に嘘を書くと、本人だけでなくその会社からはしばらく受けられなくなります。(虚偽申請がだめなのは当然ですが、ここまで罰則付けないと破る人がいたのでしょうか?)
<虚偽申請による資格取消について>
虚偽により受講資格を得て公害防止管理者等の資格を取得した者は、資格取消の対象となりま
す。また、取り消しを受けた者とその会社の従業員(取り消しを受けた者が勤務する会社が受講
資格を証明する委託先の従業員を含む)は、処分を受けた年度から起算して 3 年度が経過するま
で受講申請することはできません。
講習
受講料は?
仮申込審査結果の通知が届き、受けられると決まったら受講料を振り込みます。
ちなみに2023年現在の受講料は以下の通り。テキスト代は別のようです。
結構いいお値段のようにも思えますが、この金額で工場に必要な資格を取ってきてくれるなら会社としては安いものなのかもしれません。
対面で受ける場合、3か所しかないので多くの人が宿泊と思うので結構お金がかかりますね
長さは?
対面の場合、11月から2月ごろに種別ごとに日数は異なりますが数日、オンラインの場合は10月~2月にかけて都合のいいタイミングでの受講となります。
講習の受講時間は以下の通りです。なかなか長いですね
修了試験
講習を受けたうえで、試験に合格しないと資格は得られません。
HPに、「修了試験に合格しない場合の救済措置(再試験)はありません。」と明記されています。
たいていの試験は救済措置などないので普通のように思いますが、、、
工場で本当にその人が合格しないと来月から稼働できない・・・とかあったんですかね?、と予想します。
対面の場合は講習の最後に実施され、
オンラインの場合は決められた日までに受ける必要があります。
2023年の場合は、2023(令和 5)年 3 月 31 日(金)まで。受験しない場合は修了にはなりません。
- 対面:受け忘れない。覚えたての知識で試験に臨める反面、勉強時間が確保できない可能性。
- オンライン:都合のいいタイミングで試験を受けられる、勉強の時間が取れる、受け忘れる可能
どっちもメリットデメリットがあります。
申し込み条件厳しく、書類で落ちるかもしれず、長時間の講習の末、試験を受ける…
長い道のりです。
そこまで難易度の高い試験ではないので、普通に国家試験受けるのが楽ちんかなあ
まとめ
上記の通り、資格認定講習を受けるには条件が決められています。
当てはまって、日程的にも金銭的にも受講が許されるならうけるのがいいかなと思います
ただ、そこまで難しい試験ではなく国家試験を受けている人が社内にいる場合は、受講を許可されにくいのかなとも思います。
最後までご覧いただきありがとうございます。
次の記事では資格認定ではなく、ポイントを教えてもらえるような講習について書きます。
最後に…省略した①技術資格
※とても長いのでご容赦ください。
受ける区分ごとに、必要資格が異なりますがすべて書き並べると以下の通りです。
大気1種の受講資格
- 技術士
- 化学部門:全選択科目
- 金属部門:非鉄冶金、鉄鋼生産システム、非鉄生産システム、金属材料・生産システム
- 環境部門:環境保全計画、環境測定
- 環境計量士(濃度関係)
大気2種の受講資格
- 衛生工学衛生管理者[労働安全衛生法]の免許を受けた方で、労働基準法施行規則第 18 条第 9
号(鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務)に係る衛生管理者として 1 年以上その職務に従事した方 - 保安技術管理者、副保安技術管理者、保安監督員又は鉱害防止係員に係る国家試験[鉱山保安法]に合格した方
- 毒物劇物取扱責任者[毒物及び劇物取締法]として 1 年以上その職務に従事した方
- 薬剤師
- 技術士
- 化学部門:全選択科目
- 金属部門:非鉄冶金、鉄鋼生産システム、非鉄生産システム、金属材料・生産システム
- 環境部門:環境保全計画、環境測定
- 環境計量士(濃度関係)
大気3種の受講資格
- 保安技術管理者、副保安技術管理者、保安監督員又は鉱害防止係員に係る国家試験[鉱山保安法]に合格した方
- エネルギー管理士(熱管理士を含む)[エネルギーの使用の合理化等に関する法律]の免状の交
付を受けている方 - 甲種ガス主任技術者[ガス事業法]の免状の交付を受けている方
- 特級又は一級ボイラー技士[労働安全衛生法]の免許を受けている方
- 第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状、第一種ボイラー・タービン主任技術
者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状[電気事業法]の交付を受けている方 - 技術士
- 機械部門 :動力エネルギー、熱工学、熱・動力エネルギー機器
- 化学部門 :全選択科目
- 金属部門 :鉄鋼生産システム、非鉄生産システム、金属材料・生産システム
- 衛生工学部門: 大気管理、建築物環境衛生管理
- 応用理学部門: 物理及び化学
- 環境部門: 環境保全計画、環境測定
- 環境計量士(濃度関係)
大気4種の受講資格
- 甲種又は乙種ガス主任技術者[ガス事業法]の免状の交付を受けている方
- 特級又は一級ボイラー技士[労働安全衛生法]の免許を受けている方
- 計量士[計量法]で、主務省令で定める区分に係るものに限る。
環境計量士(濃度関係) - エネルギー管理士(熱管理士を含む)[エネルギーの使用の合理化等に関する法律]の免状の交
付を受けている方 - 第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状、第一種ボイラー・タービン主任技術
者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状[電気事業法]の交付を受けている方 - 技術士
- 機械部門 動力エネルギー、熱工学、熱・動力エネルギー機器
- 化学部門 全選択科目
- 金属部門 鉄鋼生産システム、非鉄生産システム
- 衛生工学部門 大気管理、建築物環境衛生管理
- 応用理学部門 物理及び化学
- 環境部門 環境保全計画、環境測定
水質1種の受講資格
- 技術士
- 化学部門 全選択科目
- 上下水道部門 全選択科目
- 衛生工学部門 水質管理
- 環境部門 環境保全計画、環境測定
- 計量士
- 環境計量士(濃度関係)
- 薬剤師
水質2種の受講資格
- 計量士
- 環境計量士(濃度関係)
- 技術士
- 化学部門 全選択科目
- 上下水道部門 全選択科目
- 衛生工学部門 水質管理
- 環境部門 環境保全計画、環境測定
- 衛生工学衛生管理者[労働安全衛生法]の免許を受けた方で、労働基準法施行規則第 18 条第 9号(鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務)に係る衛生管理者として 1 年以上その職務に従事した方
- 保安技術管理者、副保安技術管理者、保安監督員又は鉱害防止係員に係る国家試験[鉱山保安法]
- 毒物劇物取扱責任者[毒物及び劇物取締法]として 1 年以上その職務に従事した方
- 薬剤師
- 甲種又は乙種ガス主任技術者[ガス事業法]
水質3種の受講資格
- 技術士
- 化学部門 全選択科目
- 上下水道部門 全選択科目
- 衛生工学部門 水質管理
- 農業部門 農芸化学、農業・食品
- 応用理学部門 物理及び化学
- 環境部門 環境保全計画、環境測定
- 計量士
- 環境計量士(濃度関係)
- 薬剤師
- 保安技術管理者、副保安技術管理者、保安監督員又は鉱害防止係員に係る国家試験[鉱山保安法]
水質4種の受講資格
- 採石業務管理者[採石法]として 1 年以上その職務に従事した方
- 再生医療等製品の製造の管理をする者又は生物由来製品の製造の管理をする者[医薬品医療機
器等法]として 1 年以上その職務に従事した方 - 計量士[計量法] 環境計量士(濃度関係)
- 薬剤師
- 技術士
- 化学部門 全選択科目
- 上下水道部門 全選択科目
- 衛生工学部門 水質管理
- 農業部門 農芸化学、農業・食品
- 応用理学部門 物理及び化学
- 環境部門 環境保全計画、環境測定
騒音・振動関係
- 衛生工学衛生管理者[労働安全衛生法]の免許を受けた方で、労働基準法施行規則第 18 条第 6 号(削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務)又は第 8 号(ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務)に係る衛生管理者として 1 年以上その職務に従事した方
- 技術士
- 機械部門 機械加工及び加工機、加工・ファクトリーオートメーション及び産業機
械、機械力学・制御、加工・生産システム・産業機械、機構ダイナミクス・制御 - 応用理学部門 物理及び化学
- 環境部門 環境保全計画、環境測定
- 機械部門 機械加工及び加工機、加工・ファクトリーオートメーション及び産業機
- 計量士[計量法] 環境計量士(騒音・振動関係)
特定粉じん関係
- 衛生工学衛生管理者[労働安全衛生法]の免許を受けた方で、労働基準法施行規則第 18 条第 4
号(土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務)に係る衛生管理者
として 1 年以上その職務に従事した方 - 第一種作業環境測定士[作業環境測定法]
- 技術士
- 化学部門 化学装置及び設備、化学プロセス
- 衛生工学部門 大気管理、建築物環境衛生管理
- 環境部門 環境保全計画、環境測定
- 計量士[計量法] 環境計量士(濃度関係)
一般粉じん関係
- 計量士[計量法] 環境計量士(濃度関係)
- 採石業務管理者[採石法]として 1 年以上その職務に従事した方
- 衛生工学衛生管理者[労働安全衛生法]の免許を受けた方で、労働基準法施行規則第 18 条第 4
号(土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務)に係る衛生管理者
として 1 年以上その職務に従事した方 - 第一種作業環境測定士[作業環境測定法]
- 技術士[技術士法]
- 化学部門 化学装置及び設備、化学プロセス
- 衛生工学部門 大気管理、建築物環境衛生管理
- 環境部門 環境保全計画、環境測定
ダイオキシン類関係
- . 技術士[技術士法]
- 化学部門 全選択科目
- 環境部門 環境保全計画、環境測定
- 計量士[計量法] 環境計量士(濃度関係)
- 衛生工学衛生管理者[労働安全衛生法]の免許を受けた方で、労働基準法施行規則第 18 条第 9
号(鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務)に係る衛生管理者として 1 年以上その職務に従事した方 - 保安技術管理者、副保安技術管理者、保安監督員又は鉱害防止係員に係る国家試験[鉱山保安法]
- 毒物劇物取扱責任者[毒物及び劇物取締法]として 1 年以上その職務に従事した方
- 薬剤師
- 第一種作業環境測定士[作業環境測定法]
- 大気関係第 1 種公害防止管理者又は大気関係第 2 種公害防止管理者の資格を有し、かつ、水質関係第 1 種公害防止管理者又は水質関係第 2 種公害防止管理者の資格を有する方